仕事を依頼するには
- 最寄りのシルバー人材センターにお電話いただくか、インターネットでもお申込できます。
- ご相談を受け、お見積もりの上、センターと契約を結んでいただきます。
- 雇用ではなく、請負・委任によってセンターが仕事をお引き受けし、責任を持って遂行いたします。(請負・委任で引き受けられない仕事は、派遣又は職業紹介でお受けする場合があります)
- 仕事を担当する会員はセンターにお任せいただきます。
- センターは、栃木県知事が認定する公益法人なので安心です。また、収益を目的としていないので一般的に割安です。
仕事の内容
- シルバー人材センターには、発注者の指揮命令を受けずに、業務を遂行する「請負」「委任」の仕事と、シルバー人材センター連合会が派遣元になって、会員を雇用して発注者の指揮命令を受けて働く「派遣」の仕事や、センターが会員を発注者に紹介して発注者が会員を直接雇用する「職業紹介」という仕事があり、ご自身の知識・能力やライフスタイルによって、仕事の内容や働き方を選択することができます。
請負・委任でお受けする仕事の場合
1 請負の仕事とは
シルバー人材センターが、発注者から仕事を引き受け、会員がその仕事を請け負って会員の裁量で完成させる仕事です。
手順
- センターは、発注者からの仕事の依頼に対して見積書を作成の上、発注者と仕事を完成させる目的の請負契約を締結します。
- センターは、仕事を引き受けた会員と仕事の完成を目的にした請負契約を締結します。
- 会員は、請け負った仕事を自らの裁量で仕事を完成させます。(この場合、発注者は会員に指揮命令できません
- 発注者は仕事が完成後にセンターに料金を支払います。
- 会員は、その仕事の内容に応じた報酬をセンターから「配分金」として受け取ります。
2 委任の仕事とは
シルバー人材センターが、発注者から仕事を引き受け、会員がその仕事の委任(仕事を完成させるという結果ではなく、実施することが目的の業務)を受けた会員の裁量で実施する仕事です。
手順
- センターは、発注者からの仕事の依頼に対して見積書を作成の上、発注者と仕事の実施が目的の委任契約を締結します。
- センターは、仕事を引き受けた会員と仕事の実施を目的にした委任契約を締結します。
- 会員は、委任された仕事を自らの裁量で仕事を実施します。(この場合、発注者は会員に指揮命令できません)
- 発注者は仕事の実施完了後にセンターに料金を支払います。。
- 会員は、その仕事の内容に応じた報酬をセンターから「配分金」として受け取ります。
仕事の流れ
- 仕事依頼:最寄りのシルバー人材センターにお電話ください。インターネットでもお申込みできます。
- 契約締結:お見積りの上、センターが請負・委任により仕事を引き受けます。※請負・委任でお受けできない仕事は派遣・職業紹介としてお受けする場合があります。
- 契約遂行:専門的知識、技能、技術を持った会員の裁量で仕事を遂行いたします。
- 料金支払:仕事の完了後、センターからの請求書に基づき利用料をお支払いいただきます。
利用料金
- 仕事が完了したら、ご利用料金(契約金)をシルバー人材センターにお支払いいただきます。
- 利用料金の内訳は、働いた会員への報酬(配分金)のほかに、一定割合の事務費が含まれます。また、材料を使用した場合は別途実費をいただきます。
仕事の依頼に当たって
- 会員は、臨時的かつ短期的な軽易な業務を就業の条件としていますので、一人の会員が長期に就業するのではなく交代(ローテーション)で働きます。(特殊な知識・技能を必要とする場合は継続的な就業をする場合もあります)
- 会員は、高齢者ですので、力のいる仕事、高所での作業など危険を伴うお仕事は、お引き受けできないこともあります。
派遣でお受けする仕事の場合
派遣の仕事とは
シルバー人材センターが、発注者から仕事を引き受け、シルバー人材センター連合会が派遣元となり会員を雇用して発注者の事業所などに派遣し、会員が派遣先の従業員と一緒に働いたり発注者の指揮命令を受けながら行う仕事です。
手順
- センターは、発注者からの仕事の依頼に対して見積書などを作成の上、連合会は派遣元事業主として会員を派遣する労働者派遣契約を発注先と締結します。
- 連合会は、仕事を引き受けた会員と雇用契約を締結します。
- 会員は派遣労働者として、派遣先の事業所の従業員とともに発注者の指揮命令を受けながら仕事をします。
- 発注者は、会員の就労状況に応じた派遣料金を連合会に支払います。
- 会員は、働いた対価を連合会から「賃金」として受け取ります。
仕事の流れ
- 仕事依頼:最寄りのシルバー人材センターにお電話ください。インターネットでもお申込みできます。
- 契約締結:お見積の上、シルバー人材センター連合会が派遣元となり契約を締結し仕事を引き受けます。
- 契約遂行:専門的知識、技能、技術を持った派遣労働会員が依頼主の指揮命令により仕事を遂行いたします。
- 料金支払:仕事の完了後、連合会からの請求書に基づき利用料金をお支払いいただきます。
利用料金
- 仕事が完了したら、ご利用料金(契約金)をシルバー人材センター連合会にお支払いいただきます。
- 利用料金の内訳は、働いた派遣労働会員への報酬(賃金、一部交通費を含む)のほかに、派遣手数料、消費税が含まれます。
仕事の依頼に当たって
- 会員は、臨時的かつ短期的な軽易な業務を就業の条件としていますので、一人の会員が長期に就業するのではなく交代(ローテーション)で働きます。(特殊な知識・技能を必要とする場合は継続的な就業をする場合もあります)
- 会員は、高齢者ですので、力のいる仕事、高所での作業など危険を伴うお仕事は、お引き受けできないこともあります。
- 派遣できる業務には、適用除外業務(※1)や派遣可能期間等の制限(※2)があります。
- 派遣会員の故意又は重大な過失により生じたもの以外、法律上の賠償責任はシルバー人材センター連合会(派遣元)に発生します。
※1 港湾運送業務、建築業務、警備業務、病院等における医療関連業務には派遣できません。
※2 受入期間制限政令で定める26業務、日数限定業務等以外の自由化業務は原則1年間で最長3年間までの派遣期間となります。
お引き受けするお仕事の例
- 一般事務
- スーパーなどでの品出しや商品管理
- 調理補助
- 清掃業務
- マンション管理
- 老人ホームなどでの介護補助業務
- 保育施設での補助業務 など
職業紹介の仕事とは
シルバー人材センターの会員及び会員以外の高齢者を発注者に紹介し、引き受けた会員等は発注者が直接雇用して業務を行う仕事です。
手順
- センターは、発注者からの求人や会員及び会員以外の高齢者からの求職申込を受けます。
- センターは、仕事を受けられる会員等と発注者を引き合わせて職業紹介を行います。
- 発注者は、仕事を引き受けた会員等と雇用契約を締結します。
- 会員等は、発注者の指揮命令を受けながら仕事をします。
- 会員等は、働いた対価を発注者から「賃金」として受け取ります。
- 発注者は、シルバー人材センター連合会を経由してセンターに職業紹介手数料を支払います。